東京での仕事が決まったら、
まずは日本に行くための在留資格・ビザの手続きをしましょう。
入国までの手続き
日本で働くためには、入国前にビザと在留資格の取得が必要です。
海外に住む外国人の場合、まず入社を予定している企業が「在留資格認定証明書」を東京で申請・取得し、外国人本人に送付します。あなたは、近くの日本大使館・総領事館に在留資格認定証明書を提示してビザ申請を行い、ビザを取得します。家族も一緒に東京に行く場合は、家族の分も在留資格・ビザが必要となるため、在留資格認定証明書の手続きを会社に依頼しましょう。
日本に入国する際、空港等の入国審査で旅券(パスポート)、ビザを提示、在留資格認定証明書を提出すれば、旅券に上陸許可の証印を受けるとともに、在留カードを取得することができます。
「在留資格認定証明書」送付
入 国
Q 在留資格とは?
A日本に入国し、在留する外国人は原則として、出入国港において上陸許可を受け、その際に決定された在留資格により、日本に滞在することとなっています。外国人が日本に滞在して行うことができる活動の範囲は、この在留資格によって定められており、原則として外国人はその在留資格に属する活動の下で許される以外の収入をともなう活動を行ってはなりません。
企業に新たに雇用されて働く外国人の在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」が多く、法律・会計事務所は「法律・会計業務」、研究機関では「研究」があてはまるなど、職務内容によって選択されます。
定められた範囲での就労が 可能な在留資格例 |
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在留資格 | 該当職業例 | 在留期間 |
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技術・ 人文知識・ 国際業務 |
機械工学の技術者、システムエンジニア、技術開発、設計、品質管理等・企画、財務、営業、マーケティング等・通訳、翻訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、デザイン、商品開発など | 5年、 3年、 1年又は 3月 |
経営・ 管理 |
外資系企業等の経営者・管理者 | 5年、3年、 1年、4月 又は3月 |
法律・ 会計業務 |
弁護士、公認会計士等 | 5年、3年、 1年又は 3月 |
企業内 転勤 |
外国の事業所からの転勤者 | 5年、3年、 1年又は 3月 |
研究 | 政府関係機関・私企業等の研究者 | 5年、3年、 1年又は 3月 |
特定技能 | 外食業、介護業、宿泊業、飲食料品製造業、ビルクリーニング業等の12分野 | 特定技能1号5年 特定技能2号上限なし |
活動に制限がない 在留資格例 |
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在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
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永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者 | 無期限 |
日本人の 配偶者等 |
日本人の配偶者・実子・ 特別養子 |
5年、3年、 1年又は 6月 |
永住者の 配偶者 |
永住者・特別永住者の配偶者及日本で出生し引き続き在留している子 | 5年、3年、 1年又は 6月 |
「在留資格は企業が申請、ビザは自分が申請」
「東京で働こう。」相談デスク コンサルタント
インドネシア出身
在留資格の申請は入社する企業が日本の入国管理局に行いますが、企業の規模によって提出書類も違い、申請手続きに慣れていない会社もあるので、必ず自分でもどんな書類が必要かを調べて、会社と連絡をとりあいながら手続きを進めましょう。
手続きをはじめてからビザがとれるまで2、3ヶ月かかることもありますが、その間に、働いている会社をやめる手続きや、東京へ行くための準備をすると良いでしょう。